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飲食店における建築資材の条件とは?事前に押さえておきたいポイント

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飲食店を建築する際、3つの建築資材から選べることをご存知でしょうか。今回は、それぞれの建築資材の条件や内部制限に関わる法律などについて解説します。

飲食店経営で事前に確認すべきポイントを知りたい方は、ぜひ参考にしてください。

 

飲食店における建築資材の条件とは?

飲食店の建築資材には、次の3種類があります。

     

  • 不燃材料
  • 準不燃材料
  • 難燃材料

 

資材によって建物の耐久性が異なるため、どの資材を使って建築するかを事前に考えることが大切です。それぞれの特徴を解説しますので、ご自身の出店する店舗ではどの資材を使うべきか考えてみましょう。

 

不燃材料

不燃材料とは、火災発生から20分間は燃えない建築資材です。該当する素材は、コンクリート・れんが・アルミニウム・ガラスなどです。ただし、他の材料も建設大臣の認定を受ければ不燃材料として使うことができます。

 

準不燃材料

準不燃材料とは、火災発生から10分間は燃えない建築資材を指します。これまでは木毛セメント板や石膏ボードが含まれていましたが、現在は条件を満たす材料であれば順不燃材料に該当します。

 

難燃材料

難燃材料とは、火災発生から5分間は燃えない性質を持つ建築資材です。今までは、特定の合板やプラスチック板が難燃材料に該当していましたが、現在は条件を満たすどの材料でも使用することができます。

 

飲食店の内装制限に関わる法律を知っておこう

内部制限とは、建築基準法第35条の2、建築基準法施行令第128条の3の2から第129条で定められている規制であり、建物の火災発生時に被害を最小限に抑えることが目的です。
ここでは、なかでも重要な、建築基準法と消防法についてまとめました。

 

建築基準法

建築基準法において、床面から1.2m以下の壁は制限の対象ではありませんが、消防法の規制下では制限されます。壁の仕上げ材を変更してアクセントをつける場合、消防法の遵守を確認する必要があるため注意しましょう。

また、消防法基準に合致する場合、スプリンクラーの設置が義務付けられます。さらに、市区町村によっては消火器の設置も義務化されていることがあり、適切な火災対策を実施するために、所轄の消防署で必要な対策を確認しておくことが欠かせません。

 

消防法

消防法では、通路に物を置かず非難を妨げないよう心がけるだけでなく、燃えにくい材料の使用が求められます。特に飲食店などの特殊建築物では、内装に面する壁や天井に使われるカーテンや布ブラインド、絨毯などが規制対象です。

消防法の制約がある場合、基準を満たす防災対象物品を使用しなければなりません。カーテンなどを購入する前に、内装業者や販売員に相談し、適切な防災対策を講じましょう。

 

 

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