whitepaper飲食店の開業で注意したい建築基準法とは?用途地域についても解説!
飲食店の開業で注意したい建築基準法とは?用途地域についても解説!
飲食店の開業にあたり、建築基準法を確認して遵守する必要があります。
今回は、建築基準法や用途地域、費用を抑えて開業する方法などについて解説しますので、開業準備を進める際の参考にしてください。
飲食店の開業で無視できない建築基準法とは?
建築基準法は、建物の設計や建設に関する法律です。安全性や衛生面を確保し、公共の利益を保護するために、建築物の規模・用途・構造などに関する基準や手続きが必要です。
建築物の計画、設計、施工、維持管理において、法的な指針を提供し、都市の安全と質の向上を目指しています。
物件の契約前は用途地域の確認が必須
飲食店開業を検討する際は、店舗が用途地域に該当するかを確認しなければなりません。
地方自治体の規制や法律によって異なるため、契約前に確認し、用途変更が必要なら手続きを進めましょう。これにより、後々の問題やトラブルを避け、スムーズな開業準備が可能です。
飲食店が出店できる用途地域一覧
基本的な飲食店や喫茶店であれば、どの地域でも営業可能です。ただし、住宅専用地域では制限があるため、注意しなければなりません。
- 第一種低層住居専用地域:店舗床面積が50㎡以下かつ建物面積の2分の1未満のもの、店舗兼住宅のみで可
- 第二種低層住居専用地域:店舗床面積が50㎡以下かつ建物面積の2分の1未満のものは可
- 第一種中高層住居専用地域:500㎡以下かつ2階以下なら可
- 第二種中高層住居専用地域:1500㎡以下で2階以下なら可
- 田園住居地域:地域の農産物を使用する場合、店舗や飲食店の部分が2階以下で床面積の合計500㎡まで可(農産物を使用しない場合は、店舗部分が2階以下、床面積の合計が150㎡まで可)
また、以下の地域であれば開業に関する制限なく運営できます。
- 第一種住居地域
- 第二種住居地域
- 準住居地域
- 近隣商業地域
- 商業地域
- 準工業地域
- 工業地域
費用を抑えて開業するならプレハブ型飲食店も選択肢の一つ
飲食店の開業にはさまざまなお金がかかりますが、とにかく費用を抑えて開業したい!という場合、プレハブ型飲食店を検討してはいかがでしょうか。
プレハブ型飲食店には、以下のようなメリットがあります。
- 在来工法に比べて、建築費用を節約できる
- 組み立てが迅速で、短期間での店舗開業が実現可能です。
- テント倉庫に比べて長寿命で、長期的な運用に適している
一方、デメリットも存在するため確認しておきましょう。
- 自由なデザインやレイアウトのカスタマイズが難しい場合がある
- 規格に合わせて設計されたため、効率的な空間活用や動線設計が課題となる
プレハブ型飲食店は、建築費用の削減や迅速な工期での開業などのメリットがありますが、デザインの制約や空間の活用に関する課題も考慮しなければなりません。適切な選択を通じて、目指す店舗の特性に最適な選択を行うことが重要です。