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店舗兼住宅の飲食店を開業したい!メリット・デメリットや建築条件を解説

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飲食店の開業を検討する際、自宅兼店舗として構造物を取得したい方は少なくありません。

今回は、店舗兼住宅の飲食店におけるメリット・デメリットと、建築する際の条件について解説します。

 

店舗兼住宅の飲食店におけるメリット・デメリット

まずは、メリット・デメリットについてそれぞれ解説します。

必ずしもメリットが大きいとは限らないため、ご自身のケースに当てはめて考えてみてください。

 

メリット

店舗兼住宅の飲食店におけるメリットは、以下の通りです。

     

  • テナント家賃が不要
  • 通勤時間がかからない
  • 店舗の建設費を事業経費に充てられる
  • スペースを貸し出せば家賃収入を得られる

 

空きスペースを自由に使えるため、将来お店を畳んだ場合でも賃貸物件として貸し出すなど、リスクを抑えて運用できる点は大きなメリットといえます。

 

デメリット

複数のメリットがある一方、デメリットもあるため注意が必要です。主な項目として、以下の点が挙げられます。

     

  • 店を閉めた後、売却が難しい
  • 建築費が高めの傾向にある
  • 場所によっては売上が伸び悩む
  • 行列や駐車による近隣からの苦情リスクがある

 

このほか、オーナーの高齢化や経営難により店を閉める可能性もあるため、事前に将来のプランを考えておくことが欠かせません。店舗併用住宅を建てる場合は、周囲の人々への配慮を忘れず、長期的な視点で計画を進めることが大切です。

 

店舗兼住宅の飲食店を出店する際の条件とは?

自分の家であれば自由に飲食店を経営できるわけではなく、店舗を出店するにあたり、建築基準法に基づく用途地域である必要があります。

飲食店の種類は、一般的な飲食店や喫茶店のほか、深夜酒類提供飲食店営業届が必要な飲食店、風俗営業1号許可が必要な飲食店(スナックなど)の3つです。それぞれ営業可能な地域と条件についてまとめました。

 

一般的な飲食店や喫茶店の場合

基本的にはどの地域でも開業できますが、住宅専用地域では制限があるため注意が必要です。

 

第一種低層住居専用地域

店舗兼住宅で、店舗床面積が50㎡以下かつ建物面積の2分の1未満を使用可能。

第二種低層住居専用地域

店舗兼住宅で、店舗床面積が50㎡以下かつ建物面積の2分の1未満を使用可能。

※喫茶店の場合、店舗床面積が15㎡以下で2階以下であれば可

第一種中高層住居専用地域

500㎡以下で2階以下であれば使用可能。

第二種中高層住居専用地域

1500㎡以下で2階以下であれば使用可能。

田園住居地域

その地域で生産された農産物を使う場合、店舗や飲食店の部分が2階以下で床面積の合計500㎡まで使用できる。

※農産物を使わない場合は、店舗部分が2階以下で床面積の合計が150㎡まで使用可能。

 

また、以下の地域については制限なく使用できます。

     

  • 第一種住居地域
  • 第二種住居地域
  • 準住居地域
  • 近隣商業地域
  • 商業地域
  • 準工業地域
  • 工業地域

 

深夜酒類提供飲食店営業届が必要な飲食店の場合

深夜の時間帯に酒類を提供するのであれば、「深夜酒類提供飲食店営業届」の提出が必要です。その場合、以下の用途地域で出店できます。

     

  • 近隣商業地域
  • 商業地域
  • 準工業地域
  • 工業地域

 

風俗営業1号許可が必要な飲食店の場合

スナックやキャバクラ、ホストなど、接待を行う飲食店を開業するのであれば、風俗営業1号許可が必要です。その場合、以下の用途地域である必要があります。

     

  • 近隣商業地域
  • 商業地域
  • 準工業地域
  • 工業地域

 

このように、店舗形態によって出店可能な地域が異なり、また地域によっては条件が存在します。住宅兼飲食店を出店する場合、必要な条件を確認した上で準備を進めましょう。

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