whitepaper店舗兼住宅の飲食店を開業したい!メリット・デメリットや建築条件を解説
店舗兼住宅の飲食店を開業したい!メリット・デメリットや建築条件を解説
飲食店の開業を検討する際、自宅兼店舗として構造物を取得したい方は少なくありません。
今回は、店舗兼住宅の飲食店におけるメリット・デメリットと、建築する際の条件について解説します。
店舗兼住宅の飲食店におけるメリット・デメリット
まずは、メリット・デメリットについてそれぞれ解説します。
必ずしもメリットが大きいとは限らないため、ご自身のケースに当てはめて考えてみてください。
メリット
店舗兼住宅の飲食店におけるメリットは、以下の通りです。
- テナント家賃が不要
- 通勤時間がかからない
- 店舗の建設費を事業経費に充てられる
- スペースを貸し出せば家賃収入を得られる
空きスペースを自由に使えるため、将来お店を畳んだ場合でも賃貸物件として貸し出すなど、リスクを抑えて運用できる点は大きなメリットといえます。
デメリット
複数のメリットがある一方、デメリットもあるため注意が必要です。主な項目として、以下の点が挙げられます。
- 店を閉めた後、売却が難しい
- 建築費が高めの傾向にある
- 場所によっては売上が伸び悩む
- 行列や駐車による近隣からの苦情リスクがある
このほか、オーナーの高齢化や経営難により店を閉める可能性もあるため、事前に将来のプランを考えておくことが欠かせません。店舗併用住宅を建てる場合は、周囲の人々への配慮を忘れず、長期的な視点で計画を進めることが大切です。
店舗兼住宅の飲食店を出店する際の条件とは?
自分の家であれば自由に飲食店を経営できるわけではなく、店舗を出店するにあたり、建築基準法に基づく用途地域である必要があります。
飲食店の種類は、一般的な飲食店や喫茶店のほか、深夜酒類提供飲食店営業届が必要な飲食店、風俗営業1号許可が必要な飲食店(スナックなど)の3つです。それぞれ営業可能な地域と条件についてまとめました。
一般的な飲食店や喫茶店の場合
基本的にはどの地域でも開業できますが、住宅専用地域では制限があるため注意が必要です。
第一種低層住居専用地域 |
店舗兼住宅で、店舗床面積が50㎡以下かつ建物面積の2分の1未満を使用可能。 |
第二種低層住居専用地域 |
店舗兼住宅で、店舗床面積が50㎡以下かつ建物面積の2分の1未満を使用可能。 ※喫茶店の場合、店舗床面積が15㎡以下で2階以下であれば可 |
第一種中高層住居専用地域 |
500㎡以下で2階以下であれば使用可能。 |
第二種中高層住居専用地域 |
1500㎡以下で2階以下であれば使用可能。 |
田園住居地域 |
その地域で生産された農産物を使う場合、店舗や飲食店の部分が2階以下で床面積の合計500㎡まで使用できる。 ※農産物を使わない場合は、店舗部分が2階以下で床面積の合計が150㎡まで使用可能。 |
また、以下の地域については制限なく使用できます。
- 第一種住居地域
- 第二種住居地域
- 準住居地域
- 近隣商業地域
- 商業地域
- 準工業地域
- 工業地域
深夜酒類提供飲食店営業届が必要な飲食店の場合
深夜の時間帯に酒類を提供するのであれば、「深夜酒類提供飲食店営業届」の提出が必要です。その場合、以下の用途地域で出店できます。
- 近隣商業地域
- 商業地域
- 準工業地域
- 工業地域
風俗営業1号許可が必要な飲食店の場合
スナックやキャバクラ、ホストなど、接待を行う飲食店を開業するのであれば、風俗営業1号許可が必要です。その場合、以下の用途地域である必要があります。
- 近隣商業地域
- 商業地域
- 準工業地域
- 工業地域
このように、店舗形態によって出店可能な地域が異なり、また地域によっては条件が存在します。住宅兼飲食店を出店する場合、必要な条件を確認した上で準備を進めましょう。