whitepaper飲食店を運営可能な地域はどこ?用途地域の意味や内容について解説!

飲食店を運営可能な地域はどこ?用途地域の意味や内容について解説!

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飲食店を開業したいと思ったとき、テナントや所有する物件があれば開業できるわけではなく、飲食店が運営可能な用途地域であることが必要です。
今回は、用途地域の定義と、飲食店を運営できる用途地域についてまとめました。

 

用途地域とは?

用途地域とは、地域ごとに設けられた建物の種類と用途の制約のことです。用途地域は全部で13種類存在し、飲食店の開業が認められる地域・認められない地域に分かれています。

また、開業が可能な中でも制限がある地域も存在するため、希望する建物での開業を考えている場合、まず最初に用途地域を確認することが不可欠です。過去に飲食店が存在していた建物であっても、必ずしも開業できるとは限らず、以前のテナントが無許可で営業していた可能性があるため、注意しなければなりません。

用途地域の情報については、各市区町村役所の窓口に問い合わせることで確認できます。また、役所が用途地域を示す地図などをインターネット上に公開している場合もあるため、出店を検討している地域の情報について事前に調べておくのがおすすめです。

また、建物によっては「用途地域の境界に位置する」または「2つの異なる用途地域をまたぐ」といったケースも考えられます。判断に迷う場合、役所に問い合わせて正確な判断を下す必要があります。

 

飲食店を運営できる用途地域

飲食店は、次の3種類の形態に分類できます。

     

  • 一般的な飲食店や喫茶店
  • 居酒屋・バーなどの深夜酒類提供飲食店営業届が必要な飲食店
  • スナックなどの風俗営業1号許可が必要な飲食店

 

それぞれのケースで出店可能な用途地域について、解説します。

 

一般的な飲食店や喫茶店

基本的にはどの地域でも開業できますが、住宅専用地域では制限があるため、以下をご覧ください。

     

  • 第一種低層住居専用地域:店舗兼住宅で床面積50㎡以下かつ建物面積の2分の1未満を使用可能
  • 第二種低層住居専用地域:店舗兼住宅で床面積50㎡以下かつ建物面積の2分の1未満を使用可能(喫茶店は15㎡以下の面積で2階以下を使用可能) 
  • 第一種中高層住居専用地域:500㎡以下でなおかつ2階以下を使用可能 
  • 第二種中高層住居専用地域:1500㎡以下でなおかつ2階以下を使用可能 
  • 田園住居地域:地域で生産された農産物を使用する場合、店舗部分が2階以下かつ床面積合計500㎡まで使用可能(農産物を使用しない場合、店舗部分が2階以下、床面積150㎡まで使用可能) 
  • 第一種住居地域:特に制限なし 
  • 第二種住居地域:​​特に制限なし 
  • 準住居地域:特に制限なし 
  • 近隣商業地域:特に制限なし
  • 商業地域:特に制限なし
  • 準工業地域:特に制限なし
  • 工業地域:特に制限なし

 

深夜酒類提供飲食店営業届が必要な飲食店

居酒屋やダイニングバーなど、お酒の提供をメインとした飲食店を開業する場合、深夜酒類提供飲食店営業届が必要であり、次の地域で開業できます。

     

  • 近隣商業地域
  • 商業地域
  • 準工業地域
  • 工業地域

 

風俗営業1号許可が必要な飲食店

キャバクラやホストクラブ、スナックなどの接待を伴う飲食店の場合、風俗営業1号許可が必要であり、出店できるのは次の地域となります。

     

  • 近隣商業地域
  • 商業地域
  • 準工業地域
  • 工業地域

 

店舗の業態・業種によって出店可能な地域が異なるため、用途地域の条件について十分に確認した上で出店計画を進めることが欠かせません。もし不安な場合は、該当地域の窓口へ問い合わせてから準備を進めましょう。

 

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