whitepaper飲食店開業の基本!用途変更に必要な手続きの流れについて解説
飲食店開業の基本!用途変更に必要な手続きの流れについて解説
他業種の店舗として使っていた建物を飲食店として運営したいと考えている場合、用途変更手続きが必要です。ただし、飲食店を開業できない用途地域も存在するため、注意しなければなりません。
今回は、注意が必要な用途地域と用途変更の手続きの流れについてまとめました。
飲食店を開業できない場所が存在する
日本では、地域ごとに建物の用途が制限されており、飲食店の開業ができる場所とできない場所が存在します。用途地域の種類は以下の13種があり、それぞれの地域で条件が異なり、許可されていても面積の制限を受ける場合があります。
<住居系>
- 第一種低層住居専用地域
- 第二種低層住居専用地域
- 第一種中高層住居専用地域
- 第二種中高層住居専用地域
- 第一種住居地域
- 第二種住居地域
- 準住居地域
- 田園住居地域
<商業系>
- 近隣商業地域
- 商業地域
<工業系>
- 準工業地域
- 工業地域
- 工業専用地域
過去に同じ建物で飲食店が営業していたからといって、必ずしも再度飲食店を開業できるとは限らないため注意しなければなりません。
多くの地域ではインターネット上で用途地域が確認できる地図を公表しているため、開業を検討している地域について確認できます。ただし、建物によっては用途地域の境界にある場合や、2つの異なる地域をまたぐ場合があるため、建物全体が営業可能な用途地域に入っているかを確認しなければなりません。
店舗から飲食店への用途変更に必要な手続きの流れ
手続きに必要な流れは、以下の通りです。
- 書類を用意する
- 法令を確認する
- 申請書を作成し、提出する
それぞれ解説します。
書類を用意する
まずは、建築完成時に交付されている検査済証を用意しましょう。もし手元にない場合は、一級建築士または建築基準適合判定資格者に調査を依頼し、報告書を発行してもらう必要があります。
法令を確認する
建築時の法令で既存不適格があるのか、現行の法令と合わせて確認しましょう。建物を建築した後の法改正によって不適格が発生した建築物を「既存不適合」といい、用途変更の際は現行の法律に則る必要があります。
申請書を作成し、提出する
店舗の確認申請書と図面を作成し、提出しましょう。問題なく確認済証を取得できれば、着工可能となります。
用途変更の確認申請が必要になるのは、合計面積が200㎡以上(複数階の場合は合算した面積)の店舗で用途変更する場合です。
また、面積に関わらず用途変更の際は消防への書類提出が必要なため、忘れずに準備しましょう。