whitepaper飲食店経営で押さえておきたい内装制限とは?法律の種類についても解説
飲食店経営で押さえておきたい内装制限とは?法律の種類についても解説
飲食店を経営するにあたって、内部制限について理解し、遵守することが大切です。
今回は、内部制限とはなんなのか概要を解説したのち、内部制限を構成する建築基準法と消防法についてまとめました。
飲食店の内装制限とは?
ホテルや劇場、火を扱う店舗などの「特殊建築物」と呼ばれる建物では、火災発生時の被害を最小限に抑えるため、内装素材に細かな規定が存在します。これを「内部制限」と呼びます。
飲食店の場合、内部制限は1.2m以上の天井や壁に適用されます。ただし、床は火が上に広がる性質があるため、制限対象外です。
耐火建築物では3階以上で床面積が1000㎡以上、準耐火建築物では2階以上で500㎡以上、その他の建物では200㎡以上の場合、内部制限が適用されます。
避難経路となる居室、廊下、階段、通路などは、耐火性が要求されるため、準不燃材または難燃材料以上の材料を使用する必要があります。ただし、これらの制定は政令によって変更される場合があり、建物の規模や構造によっても異なるため注意が必要です。
安全性を確保するため、施工業者と協力して適切な材料を選定することが重要です。
飲食店の内装制限は2つの法律に基づいている
飲食店の内部制限は、主に「建築基準法」と「消防法」の2つに分けられます。それぞれについて内容をまとめましたので、一つずつ確認しましょう。
建築基準法
建築基準法によると、床面から1.2m以下の壁は内部制限の対象ではありませんが、消防法上では制限対象になります。そのため、壁のアクセントとして仕上げ材を変更する場合、消防法の規定に適合しているかの確認が必要です。
また、内装以外でも消防法の基準に該当する場合、スプリンクラーの設置が必要となります。あるいは、地域によっては消火器の設置が必要とされる場合もあるため、所轄の消防署に連絡し、必要な火災対策を事前に確認しておくことが大切です。
消防法
消防法は、通路に物を置かないことや燃えにくい素材の使用などを定めており、特に飲食店などの特殊建築物では注意が必要です。壁や天井に面する場所で使用する布製品も規制対象となります。
消防法の制限が適用される場合、消防法施行令や消防法施行規則に基づいて承認を受けた防災対象の物品を使用しなければなりません。
使用予定の製品が防災対象物品に該当するか確認するだけでなく、内装業者や販売員に事前に相談し、安全性の高い内装作りを心がけていきましょう。