whitepaper住宅販売にかかる税金とは?3,000万円の特別控除についても解説
住宅販売にかかる税金とは?3,000万円の特別控除についても解説
今所有している住宅を売却する際、売却する側にも税金が発生することをご存知でしょうか。今回は、住宅販売にかかる税金についてまとめました。
住宅販売はどのくらい税金がかかる?
住宅を売却する際は、いくつかの税金が発生します。「必ずかかる税金」と「場合に応じてかかる税金」について見ていきましょう。
必ずかかる税金
住宅販売に必ず発生する税金は、「印紙税」と「消費税」です。
印紙税とは、売買契約書や譲渡証明書に押印する印紙にかかる税金で、売買契約書や譲渡証明書の金額に応じて印紙税が発生します。
また、住宅の売却において、一定の条件を満たす場合には消費税が課税され、具体的な条件や税率は地域や法律によって異なります。
場合に応じてかかる税金
住宅販売は場合に応じて税金がかかる場合があり、代表例として「登録免許税」と「所得税・住民税・復興特別税」があります。
登録免許税とは、住宅の所有権の変更登記を行う際に課税される税金です。売却時には所有権が新しいオーナーに移るため、登録免許税が発生する場合があります。ただし、一部の地域では売主が負担するケースもあります。
また、住宅の売却により得た売却益に対して、所得税や住民税が課税される場合があります。そのほか、復興特別税も所得税の一部として課税され、これらをまとめて、所得税・住民税・復興特別税といいます。
住宅の売却時にかかる税金は、国や地方自治体の法律に基づいて定められており、具体的な金額や適用条件は地域や法律の変更によって異なる場合があるため、売却を検討する際には税務専門家や不動産会社への相談がおすすめです。
3,000万円までなら住宅販売に税金はかからないって本当?
住宅を販売する際、売却益に対して所得税が課税される場合がありますが、その一部を軽減する特別控除として「3,000万円控除」が存在します。
3,000万円控除は、売却した住宅が自己居住用である場合に適用される特別控除です。売却益が3,000万円以下であれば、その一部が非課税となり、所得税の負担を軽減することができます。
ただし、控除の適用条件には以下のような制約があります。
- 売却した住宅が自己居住用の住宅であること
- 住まなくなった日から3年経つ年の12月31日までに売却していること
- 他の特例の適用を受けていないこと
詳しい要件については、国税庁の「マイホームを売ったときの特例」で確認できます。
3,000万円控除は所得税に対してのみ適用され、消費税や登録免許税など他の税金には影響しません。また、売却益が3,000万円を超える場合や適用条件を満たさない場合は、所得税が課税される可能性があります。
マイホームの売却時にかかる税金については慎重に計画し、税務署や税理士などと相談しつつ進めると安心です。スムーズに売却できるように、必要な準備を進めていきましょう。